Q9:アルバイトでも有給休暇は取れますか? A:6ヶ月以上続けて働いていて、全労働日の八割以上を出勤して いるなら、アルバイトでも有給休暇は取れます。(労働基準法第三九条) 正社員とかパート・アルバイトの区別なく権利があります。 また権利がある場合、有給休暇を取るのに雇用主の承認は必要ありません。 前もって届けを出して休暇を取ることになります。