Q8:たびたび給料の支払いが遅れて困ってますが? A:「賃金は毎月一回以上一定期日に支払われなければならない」 と法律で決められています。(労働基準法第二四条) 決まった日に払わない雇用主は労働基準法違反になり処罰されますから 労働基準監督署に申告して指導してもらうといいでしょう。